情報発信ブログ西神戸店

ハミタイOK?

皆様こんにちは!サービスの宝川です。

今回は、自動車の法律の事についてお話ししたいと思います!

皆様もよくご存知の通り自動車の回転部分(タイヤ及びホイールなど)は

車体から外側に突出してはいけませんでした。しかし、平成29年6月に

自動車の製作された日を問わず、道路運送車両の保安基準が一部改正

されています。

改正された内容は、タイヤのラベリング(ロゴなど)部分やリムプロテクターなど、

突出量が10mm未満の場合「外側方向に突出していないもの」とみなす

解釈に変更されました。

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※ 乗車定員9人以下の乗用自動車である事が前提です。

今まで通り、ホイール、ホイールキャップなどは突出すると違反になりますので

注意が必要です。

今後色々と規定の改正がありますので、また皆様にお伝えしたいと思います。

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